相続登記義務化/事務所ブログ
相続登記が義務化されたニュースが4月末に流れましたのでご存知の方も多いと思います。最近、立て続けに民法等が改正されております。受験生の皆さんは大変だと思います。この義務化の是非は別として、可決された以上、2年以内に公布され施行されることとなります。
また、住所変更登記も義務化されることもご存知かと思います。不動産登記が、民法177条で規定されている対抗要件を公示するためのだけ措置であれば、このような義務化はそれに反しているともいえますが、民法177条は、対抗できない旨を記してあるに過ぎず、登記には他の機能、つまり、正確な情報を公示する機能もあることを鑑みると、その機能をより強化したに過ぎないといえなくはありません。
司法書士をしていると、おそらく、誰しも、市町村等で、戸籍等を取得する際など、個人情報保護の観点から、行政側の手続きが昨今厳格化されてきている印象を持っていると思いますが、一方で登記記録には、個人の氏名、住所などが普通に記載されているわけです。
これまでは、義務ではなかったため、住所移転した後も、あえて住所変更登記をしない方もいましたが、今後はそれが許されなくなります。
今回の改正は、所有者不明土地の減少という問題の解決のための改正であるため、公共の福祉という観点からは、理解できる面もありますが、プライバシーの保護という観点からは、一貫していない印象があるのは否めません。
しかし、これまでも不動産登記というものは、対抗要件の公示以上に、不動産流通を促進するための制度でもあり、そういう記録であったわけですから、まぁ致し方ないのかなとも感じています。
司法書士としては、仕事は増加するかもしれません。一方で、住所変更登記などは、一般の方が自分でもできる場合もありますから、それほどではないかもしれません。
また、改正不動産登記法で新設される「申し出制度」なども、法務局へ提出する書類ということで、司法書士が代理して行う場面も増えるんでしょうか。
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