共有持分の登記記録
先日ある登記において、共有持分を売買により移転する申請を行いました。
特段、難しい申請ではなく、ごく一般の所有権移転(持分移転)登記でしたが、少し判断に迷うことがありました。法的な話ではなく、登記システム上の話しですが、備忘録的な意味もかねて投稿します。
一括申請と登記の目的
質疑応答6436
甲が4分の1、乙が4分の1.丙が4分の2を共有している物件につき、甲に対し、乙持分全部と丙持分の4分の1を移転する場合の目的は、「乙持分全部、丙持分4分の1移転」として一括申請できる。
先日の申請は、マイホーム建築のための一般的な土地売買登記でしたが、以下のような登記記録でした。A土地の全部とB土地の甲乙持分各666分の1(合わせて333分の1)を売買により移転することとなりました。要は、本事案は、昭和期の大規模分譲地(300区画以上)の一区画を移転するものですが、各区画所有者がB土地(1区画につき持分333分の1)を共有しており、区画を売買する際には、B土地の共有部分も一緒に売買するわけです。
なお、B土地については、順位番号300番の甲乙持分を移転し、順位番号400番はそのままです。400番の登記は、甲が、分譲地内の他の区画を単独で購入した際に、その区画所有者持分として移転されたものです。
A土地については、登記の目的を『共有者全員持分全部移転』とすることとなります。
一方、B土地については、甲乙を登記義務者として一括申請できることは、上記質疑応答から判断できましたが、甲の住所が異なっているため、目的をどう記載すべきかにつき、少し検討が必要でした。
以前も住所の記載について投稿したことがありましたが、この〇市では、ある時期より、番地と枝番の間にあった「の」が無くなりました。上記300番の甲と400番の甲は、同一人であり、また、登記申請上も名変は当然に不要ですが、コンピューター化が進んだ現在、法務局のシステム上は別人と判断されるようです。
まず、上記先例を参考に、『甲持分666分の1(順位300番で登記した持分)、乙持分全部移転』とすることを検討しましたが、そもそも甲の持分は300番と400番で区別されており、今回は区別された300番の甲持分全部を移転することを考慮すると、「持分666分の1」とさらに特定する必要はないことに気づかされました。
次に、『甲持分一部(順位300番で登記した持分)、乙持分全部移転』とすることも検討しました。甲は、順位300番と400番で持分があり、その全体に対する一部という意味です。しかし、登記システム上、順位300番の甲と順位400番の甲は別人と判断される可能性もあることを鑑みると、むしろ、次のようにすべきではないかと考えました。
『甲持分全部(順位300番で登記した持分)、乙持分全部移転』
最終的に、この目的でオンライン申請をし、特段補正の連絡もなく、この目的とおりに記録されました。
というか、おそらく、仮に当初の目的で登記したとしていても、法的な瑕疵とはなり得ませんので、単純な目的補正だけで済むだけかとも思います。もしかすると、補正にすらならず、システム上の問題(以下参照)ということで、処理されるかもしれません。しかし、そうであっても、少し頭を悩ましましたが、色々と勉強できた良い申請となりました。
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