【司法書士試験】記述問題について

記述問題対策概要

 記述問題対策において、私が必要と思うことを記載致します。
 まず不登法ですが、不登法は配布される問題構成用紙(メモ用紙)に、発生事例を全て書き出すことが必要です。メモは別に綺麗に書く必要はありません。このように一度書き出さないで、問題を読み頭の中のみで判断し、記載に取り掛かった場合には、高確率でミスをします。ミスをしても、横線で消去し、正しい記載に訂正することは可能ですが、記載すべき枠内に書ききれないこともありえます。また、書き出しによって全体の流れが把握できます。
 もし、問題構成用紙が無い場合は、余白に書けばよいです。
 書き出し時間はかかっても15分程度でしょう。書いている間に頭の中で最初に登記すべき事項、次の登記すべき事項などの順番がイメージできるはずです。また更に検討したとしても30分もあれば、全体の構成がイメージできると思います。その上で初めて答案に記入をします。順調に記入が終わった場合、おそらく45分から1時間程度が過ぎているはずです。

 不登法記述に関しては、例えば平成25年度の場合は、遺言執行者がいる場合の相続遺贈、名変有り無しによる登記すべき順序、申請人が遺言執行者なのか相続人なのか、添付書類、免許税が論点でした。このうち重要な登記すべき順序に係る事項については、時間がかかってもしっかりと検討すべきです。それは登記の根本に係る部分であるからです。
 しかし申請人の書き方、添付書類などで不安があったとしても、もうこれは割切って進むしかありません。点数が引かれることは確実ですが、瑣末な論点に過ぎず、これに係り過ぎると、商登法の時間が無くなってしまいます。
 商登法については、不登法と異なるのは、不登法が物権変動の事実があった場合に、どのような登記申請をすべきかを検討するのに際し、商登法では登記事項に変更があった場合の変更手続きが適正な方法で変更されているかどうかが論点です。従って、変更手続きが適正と判断できたのであれば、不登法とは異なりその時点でドンドン記入していきます。問題文を最後まで読む、あるいは不登法のように書きだす作業は意味をなしません(但し、資本増加分の計算や、役員変更の任期検討は別論)。
 商登法は変更の効力発生日付が重要なのであって、記載すべき順序は問われません。株式の併合(4月1日変更)を先に書こうが、資本金の減少(5月1日変更)を先に書こうがどちらでも構いません。もちろん役員変更などはある程度まとめた方が見易くはなりますが。同時に添付書類もドンドン書いていきます。また、登記すべきでない事項も分かった時点で記入します。後でまとめて書く人もいるようですが、これだと2回同じ判断をすることになり時間のロスです。
 商登法記述の構成は、3問構成が通常です。1問2問は申請日が異なる申請用紙、3問は登記すべきでない事項を答えます。平成25年度は珍しく2問構成でした。理由はおそらく、択一が比較的難しかったため時間がかかるであろうことを予想したこと、また不登法も遺言執行者がらみの細かい論点を問うてくる問題であったため、商登法については申請用紙の書き方、添付書類、免許税という基本知識がしっかりあるかを問う、比較的短時間で解答可能な問題構成にしたと考えられます。

記述問題の点数配分

 最後に、今回、法務省よりの成績通知書を見て、配点について幾つか分かったことがあるので記載します。ただ、既に時間も経っているので、もしかしたらミスの数につき記憶違いがある可能性もありますので、目安程度にしてください。
不登法
1)添付書類の書き忘れはおそらくマイナス0.5点(多くても1点。マイナス2点はないです)
 幾つミスしたか、もう覚えていませんが、自分の感覚では、3~5個程度はミスがあった気がします。また、最終点数が端数の30.5であったことから、おそらく0.5点マイナスと思われます。
 反対に余計な添付書類を書いた場合に関しては、私の場合はそうしたミスはなかったので、不明です。
 また、今回は添付書類を記号で答える形式でしたが、通常のように自分で書く形式において記載ミスがあった場合にどのように採点されるかも不明です。
2)目的の記載ミスはおそらくマイナス2点~3点
 私のミスは、添付書類ミスと「共有者全員持分全部移転」を「所有権移転」と記載したミスのみだと記憶していますが、添付書類ミスが3~5つだと思うので、目的ミスは2点から3点かと思います。
3)訂正はやっぱり問題なかったこと
 本試験でミスをした場合には、ミスが分かるように訂正をして、記載し直すわけですが、訂正をすると欄内に収まりきらないことがあります。本試験で、登記の順番を1度間違えてしまったので、全部訂正をしたのですが、結局欄外の余白に若干はみ出してしまいました。訂正の方式は、2重線で行いました。
 まさかこれで点数を引かれないとは思っていましたが、配点基準が全く分からないので、少々不明に思っていましたが大丈夫でした。
 今後同じように不安に思う方もいると思うので、訂正は欄外にはみ出しても問題ないことを記載しておきます。程度はあるかもしれませんが。
商登法
1)登記することができない事項ミスは、おそらくマイナス5点
 25年度試験は、登記することができない事項がひとつだけでしたが、これが複数の場合にどのように採点されるかは不明です。
2)登記すべき事項に余分に事項を記載した場合は、マイナス3点
 私は、今回、支配人の論点以外はミスをおそらくしていないと思うので、計8点マイナスの27点という計算になるのだと思います。

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