固定資産評価証明書の話

 不動産登記申請においては、登録免許税を納めることとなり、その課税額は固定資産評価額をもって計算されます。

 したがって、各法務局は、その評価額を知る必要があるわけですが、そのための手続運用は、各法務局によりかなり差があります。また、申請を行う各司法書士も、当然に評価額を知る必要があり、通常、市町村発行の「固定資産評価証明書」によって、登録免許税を計算することとなります。

 ちなみに、私の県においては、登記専用の「固定資産評価通知書」という書類があり、これは司法書士であれば職権で取得できるようになっています。委任状も必要ありません。形式は通常の固定資産評価証明書と一緒です。売買や相続の依頼があると、司法書士は、市役所やその分所に行き、そこでこの書類を発行してもらい、それに基づいて登録免許税を計算し、申請の際にはこの書類を添付することとなります。

 評価証明書を添付することもできますが、評価証明書は職権で取得することはできず、依頼者(所有者)の委任状が必要となるため、私の市の登記手続においては、あまり利用されていません。

 ところで、自分の市や近隣市であれば、評価証明書(通知書)等の取得手続きや各法務局の運用にも慣れていますが、遠方での登記が発生すると、その管轄法務局に評価額の根拠となる添付書類につき確認しなければならない場合があります。

 もちろん、どの法務局であっても、評価証明書が手元にあれば、それを添付すればよいだけですので、逐一確認する必要はありません。東京都内の場合、評価通知書はなく、評価証明書を添付する必要がありましたが(最近東京で登記していないので運用が変更になっている可能性もあります)、大抵、間に入っている不動産仲介業者もその辺りは承知していることもあり、売買登記等の依頼時点で評価証明書を取得済であることがほとんどでした。しかし、稀に、依頼の時点で評価証明書が手元にない場合がありました。

 そうした場合には、仲介業者等に、評価証明書を取得して欲しい旨の依頼をすればよいだけですが、法務局によっては、こうした公的書類の添付が不要なところもあり、業者に対して、その取得を依頼することは、特に遠方等で郵送手続きが必要な場合などには、無用の業務負担をかけてしまうことがあるため注意していました。

 例えば、数年前、仙台法務局に売買の申請をした際に、依頼者(売主)の固定資産税納税通知書(厚紙の税金支払書)の写しだけがあり、そこに記載のある評価額をもって登録免許税を計算したことがありました。仙台法務局に確認したところ、仙台法務局においては、オンラインで各不動産の評価額を確認できるようになっていることもあり、納税通知書の写しを添付してくれればよいと言われたことから、業者に評価証明書を取得しなくても手続可能である旨を伝えたことがありました。当時、仙台は随分進んでいるなと感心したものです。

 大したことではないため、その点につき、詳しく確認したわけではないのですが、よく考えると、オンラインで評価額が分かるのは、仙台法務局に限った話ではなく、おそらくどこの法務局であっても、同様だと思われます。各法務局のオンライン化の進捗には差異があるようですが、現在では、全国全ての法務局で同じようにオンラインで評価額を確認できるようになっていると思われます。

 そもそも、地方税法上、市町村長は、各管轄法務局に対して、評価額を通知する義務があるわけですから、オンライン化が進んだ現在では、当然のことかもしれません。

土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知

地方税法第422条の三

市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

地方税法

 しかし、他県の法務局はどうかは知りませんが、私の市の近隣法務局においては、評価通知書か評価証明書を添付するように求められています。やったことはありませんが、もしかしたら、私が知らないだけで、仙台法務局のように納税通知書の写しでも申請できるのかもしれませんが、多分無理というか、あまり宜しくないでしょう。

 何故なら、仮にこうした写しの場合、真正な書類がどうかが写しであるため判断できず、各登記官は、その写しに記載された金額が正確かどうかを、オンライン上で確認する必要があり、それは膨大な処理を行う法務局の手続きにおいては、登記官の業務負担を増やし、完了日数を遅らせる原因となりかねません。

 それに、評価通知書が取得できるエリアであれば、司法書士としても、自ら取得することで、効率的な業務が可能となるため、あえて、添付しないという選択をする必要性もありません。

 

 しかし、つい最近、私の県の管轄法務局から、司法書士会に対して、「評価証明書を添付する場合は、原本ではなく、写し(コピー又はPDF)でも可能」という通達がなされました。ちなみに、評価通知書については、従前のとおり原本を要求されます。評価通知書は、司法書士が自分で取得できることもあり、また、そもそも登記専用の書類であることもあり、このような運用となったと推測できます。

 個人的には、あまり影響がある話ではないのですが、いずれにしても、評価証明書については、その写しで添付書面として足るという運用に代わるのであれば、将来的に、もしかすると、仙台のように評価額の記載のある納税通知書のようなその他公的書類の写しでも可能という運用になるかもしれません。

 

 

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