信託は司法書士が適任/事務所ブログ

 試験勉強でも信託の登記について勉強されるかと思います。最近では、信託法の改正以来、実務においても信託登記申請数は増えてきており、開業後は、信託登記に関わることもあるでしょう。

 信託の組成は、司法書士だけではなく、税理士、弁護士、行政書士が主体となって行う場合もあります。こうした場合に、信託契約締結直前や信託契約締結後に、依頼されることもあるかもしれません。しかし、信託は、記事中に記載したとおり、若干特殊性を持つ申請のこともあり、本来、信託財産に不動産があるのであれば、司法書士こそが主体となって組成すべきと考えています。

信託は司法書士が適任な理由

 

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