租税特別措置法&根抵当権のこと/ 事務所ブログ
ブログ村では、1アカウントに複数ドメインの登録できるようです。しかし、これはあくまでもアカウント設定上の話で、ランキング等に表示される際は、あくまでもドメイン毎(ブログ毎)にしか表示できず、複数ドメインのブログを、一括表示することはできないようです。
事務所のHP上でも、ブログを書いています。本当は、この「司法書士の勉強法プラス」内に、別ドメイン内の記事を引っ張ってこれればよいのですが、昔のように、コピペして、こっちの投稿に直接貼ってしまうと、いまではGoogleにスパム扱いされるらしいので、それもできず、やむを得ずリンクを張りました。よろしければご覧ください。
租税特別措置法第74条第2項
実務でありそうだけど、あまりなく、かつ、ごく普通の所有権移転の話です。租税特別措置法は、開業されると多くの事案に係わってくる法律です。
根抵当権の特徴
根抵当権については、試験でもその特徴について、勉強されると思います。ここで紹介している登記は、試験勉強をされた方にとっては、ごく当たり前の登記でしょう。しかし、実際の実務における根抵当権関連登記は、ほぼ根抵当権設定登記又は抹消登記のルーティンがほとんどであることもあって、勉強で得た知識も次第に薄れていきます。ここで紹介するような登記は、現に私が申請した登記ですが、こうした登記もごく稀に発生します。依頼者等に根抵当権の特徴につき説明し、提案ができると、信頼獲得につながるかもしれません。
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