未登記建物と建て替え/事務所ブログ

 地方においては、意外と未登記建物が多く存在します。表題部がない場合もあれば、表題部はあるが権利部が登記されていない場合もあります。

 また、大都市に比べると、「建替え」による所有権保存登記も多く発生します。その際、昔ながらの旧家などにおいては、建替え対象以外の未登記の建物が底地に存在することが稀にあります。

 仮に、こうした未登記建物を解体できないのであれば、金融機関から未登記状態の解消を求められることとなります。

 こうした場合には、ハウスメーカー主導で手続きが進行するため、司法書士としては、ハウスメーカーからの依頼がない限り、特段何かをする必要はありませんが、稀にこれら未登記建物の保存登記を依頼されることもあります。

 それほど多い事例ではありませんが、地方において開業される方であれば、そうしたことは、知っておいて損はないかもしれません。

 以下は、事務所ブログのリンク先です。一般の方向けに説明した内容ですが、宜しければご覧下さい。

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