再転相続の判例/事務所ブログ

 令和1年8月9日最高裁第二小法廷判決。

 相続放棄は、多くの司法書士事務所で受任される業務です。手続自体は、一般の方でも自分で簡単にできるほどで、決して難しくはありませんが、仮に申述が受理されても、後日、その効力が争われることもあることから、司法書士としては、疑義が生じる可能性がある場合には神経を使います。

 リンク先の判例は、最近ある相続放棄事案で参考にした有名判例です。2年前の判例なのでご存じの方も多いと思われます。もしかすると、既に司法書士試験などでも出題されているのでしょうか。

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