実質的支配者情報リストの運用開始/事務所ブログ

 令和4年1月31日より、実質的支配者情報リストの運用が開始されます。この手続きをするにあたっては、法務局に対し、申出書を提出する必要があり、司法書士としても関わることが多くなるようにも感じます。

 登記所で実質的支配者リストを保管し、認証したそのリストを金融機関に提出することが想定されています。

 これまで、金融機関の本人確認手続は、時代とともに、徹底されてきましたが、まだまだ中途半端な面が多く、例えば、司法書士には馴染み深い公証人発行の「(会社設立時における)申告受理証明書」なども、実際のところ、新規口座開設にあたりどこまで利用されているか疑問です。

 FATFの勧告にしたがい、この制度を開始することで、実質的支配者の把握をしやすい環境作りを推進するのでしょう。

 以下の事務所ブログにて紹介しております。宜しければご覧ください。

「実質的支配者情報リスト制度の開始」

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