未成年の特別受益証明書/事務所ブログ
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本来相続登記すべきであった土地が漏れている等の相談で、昭和期から平成前期あたりの過去の相続資料にあたることがあります。その際、稀に、「相続分不存在証明書」いわゆる特別受益証明書を見かけることが多いのですが、私は、これまでこの書類を作成したことはありません。
司法書士にとっては、この特別受益証明書についての先例は有名ですので、ご存じかと思いますが、本来特別代理人を選任すべき事案であっても、法定代理人たる親が作成した特別受益証明書によって、法務局の形式的審査をパスしてしまうこともあり、その使い勝手のよさからなのか、実体上は贈与、遺贈等がないにも関わらず、特別受益証明書を作成する方もいるとの話を聞くことがあります。
事務所ブログ『相続における特別受益証明書とは何か』